弊社は環境に配慮した製品作りを推進するため、グリーンプリンティング(GP)認定工場として認証を取得しております。
本年度のGP認定更新にあたり、向上項目とされた『安全衛生推進者を選任する為に必要な、安全衛生推進者養成講習』を受講してきました。
安全衛生推進者とは・・・
安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任し、
労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません。
安全衛生推進者(衛生推進者)が担当する職務は、
- 1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
- 2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
- 3.健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
- 4.労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 等です。
厚生労働省のHPより(一部抜粋)
安全衛生推進者として、作業場の危険因子を見つけ出し、リスク低減を図るリスクアセスメントや、
受動喫煙防止策(弊社は喫煙場を設け受動喫煙を防止しています)、
今は努力義務ですが、いずれ義務化されるであろう労働者へのストレスチェック制度の対応等、
できることから少しずつ取組んでいきたいと思います。
ペンね~む:い~さん。